年収の3分の1を超える額のキャッシングは利用できませんか?

貸金業法では、年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止しています。(総量規制)
そのため、キャッシング枠は年収の3分の1の範囲内で設定されます。
複数の借入れがある場合、キャッシング枠の範囲内であっても、合計した借入金額が年収の3分の1を超えると新たな借入れはできません。

法人さまに関してはこの総量規制の適用外となり、事業資金用に借入れいただけるローン専用カードのご用意がありますので、ぜひご活用ください。