海外旅行中に携行品が壊れました
※2026年3月31日より、カード付帯保険の内容を改定いたします。
個人カードの海外旅行傷害保険には携行品損害の補償がございます。
ビジネスカード・ライフカードゴールドBeの補償はクレジットカード付帯保険をご覧ください。
ライフカードゴールド・デポジット型ライフカード(ゴールド)の補償はライフカードゴールド付帯保険をご覧ください。
携行品損害の保険金をお支払いする場合
被保険者が旅行行程(※1)中に発生した偶然な事故により被保険者が携行する身の回り品(※2)に、盗難、破損などによって損害が発生した場合。
現金、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はん等危険な運動を行っている間の当該運動等のための用具などは含みません。
※1 旅行行程とは、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日翌日の午後12時(24時)までの間)中とします。ただし、日本出国日から3か月後の午後12時までを限度とします。
※2 ご旅行開始前に被保険者が、その旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。
携行品損害でお支払いする金額
携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(航空券・乗車船券等については5万円)を限度として時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、携行品保険金額をもって同一の旅行期間中の支払いの限度とします。(パスポートについては5万円を損害額の限度として再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。宿泊費・交通費を含みます。)をお支払いします。)
1回の事故ごとに損害額のうち、免責金額(自己負担金額)3,000円は被保険者負担となります。
(保険金が支払われない主な場合)主な免責事由
保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
保険の対象の欠陥、自然の消耗、かき傷または塗料のはがれ
差し押え、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(ただし、火災消防・避難処置としてなされた場合を除きます。)
など
海外旅行傷害保険付きカードの確認はクレジットカード付帯保険-海外旅行傷害保険
ご契約カードの確認はLIFE-Web Desk