海外旅行傷害保険の付保証明書

海外旅行傷害保険の付保証明書は、申請フォームよりお申し込みください。
後日ご自宅へ郵送いたします。


お申し込み前にご確認ください

海外旅行傷害保険が付帯している対象カードをお持ちの方が申請できます。
出国予定日の2か月前からお申し込みいただけます。
申請からお届けまでには、通常14日ほどかかります。申請前に住所変更された場合、通常よりお届けにお時間を頂戴する場合がございます。
責任期間は日本出国時から 90 日後の午後 12 時(24 時)までの旅行期間となります。
保険の適用には所定の条件を満たす必要があります。詳しくは下記<適用条件>をご確認ください。

海外旅行傷害保険の付保証明書とは、海外旅行傷害保険に加入していることを証明する書類です。
お申し込みからお届けまで、日数がかかります。お早めにお申し込みください。

入国する際、付保証明書の提示や補償内容について一定条件を課している国があります。
渡航前に旅行会社や渡航予定国の大使館・領事館のホームページ等で必ずご確認ください。


※2026年3月31日より、カード付帯保険の内容を改定いたしました。


<適用条件>
日本出国前に海外旅行に関する所定の料金を対象カードで決済いただいた場合、海外旅行傷害保険が適用されます。
所定の料金とは:
「搭乗する公共交通乗用具※1」または「参加する募集型企画旅行※2」の料金。
(※1)公共交通乗用具とは、航空法、鉄道事業法、道路運送法、海上運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、バス、タクシー、船舶などをいいます。
(※2)募集型企画旅行とは、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(平成 16 年 12 月 16 日国土交通省告示第 1593 号の標準旅行業約款に規定するもの)をいい、会社の慰安旅行や業務出張などあらかじめ参加者が決定している旅行は募集型企画旅行とはなりません